お知らせ
NEWS
2023.04.21
お知らせ
相続した空家を売って節税できる制度
こんにちは、JTREALESTATEです。本日は、相続空家を売却した時の
「3000万円特別控除」についてのお話をしようと思います。
相続された不動産を売却した時に出た利益(譲渡所得)の最大3000万円までの部分が節税できる制度というのが、3000万円特別控除になります(^^♪
では、適用条件はというと・・・
■昭和56年5月31日以前に建築された事こと
■昭和56年5月31日以前に建築された事こと
■建物の耐震工事を行う。若しくは建物を解体し更地の状態で売却
■区分所有建物登記がされている建物でないこと
■売却代金が1億円以下であること
■親子や夫婦など特別の直系親族に対して売ったものでないこと
■相続開始直前において被相続人以外に居住してない
■相続の時から譲渡まで、事業の用や居住の用、賃貸などに利用していないこと
■相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売ること
などと様々な適用条件があり、全てクリアして適用となります。
■売却代金が1億円以下であること
■親子や夫婦など特別の直系親族に対して売ったものでないこと
■相続開始直前において被相続人以外に居住してない
■相続の時から譲渡まで、事業の用や居住の用、賃貸などに利用していないこと
■相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売ること
などと様々な適用条件があり、全てクリアして適用となります。
一見して難しそうではありますが、別に条件を付けることにより解決する物もございます。
利用しなければ、税金が20%(所有期間が5年超)と負担が大きいので、大幅な利益が出る方にとっては積極的に相続空き家の3000万円特別控除の利用をお勧めします(^^♪